2020-11-27 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
したがって、学校業務全体を考えたときには、圧縮できる部分も出てくると思うんですよ。ですから、全てを今と全く一歩たりとも変えないんだ、そういう硬直的な考えは持っていないんですけれども、もし、例えば採点などが、今まで先生が丸をつけていたものがボタン一つで採点結果が出るわけですから、そういうもので効率がよくなるものはあると思いますけれども、いずれにしても、先生にかわるものではありません。
したがって、学校業務全体を考えたときには、圧縮できる部分も出てくると思うんですよ。ですから、全てを今と全く一歩たりとも変えないんだ、そういう硬直的な考えは持っていないんですけれども、もし、例えば採点などが、今まで先生が丸をつけていたものがボタン一つで採点結果が出るわけですから、そういうもので効率がよくなるものはあると思いますけれども、いずれにしても、先生にかわるものではありません。
人材確保法ですとか給特法ですとか、先生方については、知らない人から見れば優遇をされているのではないかと思われるような給与体系で長い間来ましたけれども、今の非常に多忙な学校業務のことを考えると、もはや限界に近づいているのはもう言うまでもないと思います。
そういう意味では、加配の教員や学習指導員や、あるいは直接学校業務を事務的にサポートしていただけるスタッフなど、また、心のケアをしなきゃいけませんので、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、必要な人についてはしっかり予算を組ませていただいたと思っています。 ただ、これ、学校現場ですから、いろんなことが動きながら始まると思います。
そして、その年の年末には中教審から中間まとめとして、学校業務の役割分担、適正化、つまり学校が担わなくてもいい登下校の問題や教師が中心とならなくてもいいような業務、また、教師の業務であったとしても負担軽減ができるというものが具体的に出されたわけであります。 そして、昨年、平成三十年には、スポーツ庁、文化庁からそれぞれ部活動のガイドラインが出されたわけであります。
いじめの対応というのは学校業務で恒常化しており、いじめに関連する問題に全く関与しない先生方はおられないのではないかと推察します。 ここで懸念されるのは、この特例の扱いです。この特例があることである意味抜け道となり、過労死ラインを超える労働が横行してしまうのではないでしょうか。そうなった場合、指針は事実上骨抜きとなってしまいます。
○国務大臣(萩生田光一君) そこが教員の多分働き方の難しかったところだと思うんですけれども、超過勤務命令は出せませんけれども、学校業務としてそれはどこかでやっぱりこなさなきゃならない仕事であって、そういったものが非常にグレーゾーンになっていたので、我々文科省としては学校に、いわゆる滞在時間そのものは全て学校の校務として位置付けようというのが今回指針で示したい趣旨であります。
このように、業務時間削減を目指した政策も学校現場でまちまちの状況となり、業務時間が削減されない学校、業務時間を削減できない教員が出てきてしまいます。この法律ができても長時間労働が是正されない教員が残ることは、大きな問題です。指針の遵守に罰則が設けられていないこともあわせて考えれば、その実効性には疑問を呈せざるを得ません。
そうすると、例えばこの部活動指導員で、全ての学校に部活動指導員が十分な人数確保されないということですと、そこで期待する業務時間の削減ができる学校や業務時間削減ができた教員と、できなかった学校、業務時間削減ができなかった教員が併存することになります。
学校業務に必要ということでしょう。だとすれば、それはいわゆる業務でしょう。そこに対して対価が払われないというのは、それはおかしな話ですよ、やっぱり。 また、先ほどから言われている超勤四項目という話ですけれども、これは、一九六六年の調査に基づいて、四%の、当時は八時間だったと思いますけれども、業務が実態として存在したと。
そういたしますと、ICT支援員がおられますと、デジタル教科書にかかわるICT機器の例えば故障やトラブルなど、学校業務に支障が出るおそれを少しでも減らすことができるのではないかというふうに思うんです。 ICT支援員の配置を促進するという対応をぜひすべきだというふうに思いますけれども、ただ、大臣、どこまでできますかね。この点をぜひお示ししていただきたいと思います。
また、そういったことを予想してか分かりませんけれども、昨年の六月の十三日に文科省で、学校業務の適正化に向けてということで様々通知等々をいただきました。 非常に画期的な通知だったというふうに思いますけれども、しかし、今のこの多忙化を解消するには、業務改善だけでは実は駄目なんです。
文部科学省といたしましては、こうした結果も踏まえまして、例えば、学校業務改善アドバイザーといった必要な仕組みの整備、さらには、学校現場における業務改善加速事業というような予算措置も含めた方策を実施するなど、引き続き学校現場における業務の適正化に向けた支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(松野博一君) 教員の長時間勤務の実態が指摘される中、学校業務の適正化を行い、教員が子供と向き合う時間を確保することは極めて重要であると考えております。また、本年二月の経済・財政一体改革推進委員会のワーキンググループにおいて、教員の勤務実態の改善は急務であり、教員の勤務時間を把握、検証する必要性について指摘されています。
ということは、恐らく学校業務の関係で、年度内は旧姓でいてもいいよ、年度が変わったら仕事も変わるだろうから新しい名字にしてくれということなのかなと推測をしているんですが、文部科学省はこの問題をどう捉えていらっしゃるのか。 私は、これは本当に旧姓使用を認めていると言えるのかなという疑問を持っているんですが、文部科学省に答弁をいただきたいと思います。
先ほどから指摘のある給特法、これは時間外勤務の時間数にかかわらず定率四%を教職調整額として支給するというふうに定めているんですけれども、このことについて、これが時間外勤務の抑制につながっていない、無定量の時間外勤務を招いているという批判がある、これを認めて、学校業務の効率化などと併せて、教員の時間外勤務が抑制されるような仕組みをつくっていく必要があるというふうにまとめを文科省自らがやった、でもそういう
これをいたしますと、郵政の方は団体保険ということで一定の手数料が学校に落ちるわけでございまして、学校はこれを教材なりあるいはPTAの費用等に付しておるものと想像されるわけでございますが、問題は、こういう簡易保険を学校業務で扱いますると、これは生徒間にも非常に格差を生じてまいります。
いまのお話では、司書教諭の資格を取らして、そしてこれを兼務で発令をしている、そして補助に事務職員を大規模なところに置くと言いますけれども、さっき育ったように、事務職員は、本来の学校業務を、図書館以外の直接な業務を扱う事務職員も不足をしているので、やむを得ず市町村がこれをかぶっている。そこへさらに学校図書館の職員をかぶらざるを得ない。これが現実でしょう。
、超勤の問題に限りましては、これは勤務時間外はすべて社会教育で、学校の教育の範疇からはみ出るわけでありますから、熊本県ではこれはそれ以降は運動場を貸す、それを指導する教師というのが社会体育の部面から——これは明確に金額が出ておりませんけれども、それはもう学校教育とは全く切り離した形で、その先生のスポーツを指導してくださる社会教育の範疇に入るクラブである、手当を別に出していくということで、いわゆる学校業務
えなければいけないかと思うのでございまして、一がいに本来あるべき姿ばかりを固執しておったのでは、人手の不足も起きてみたり、また反面、先ほど労働省からも御説明がありましたように、失業対策事業——失対事業の対象者の年齢が非常に上がってきておって、なかなか従来考えられておりました重労働といったようなものにも適しなくなってきておるというふうなことも起こってまいるだろうと思いますし、またそういう意味合いにおいて、学校業務
それから、もう一つの面から申し上げますと、これはここでは主体でもないからそう詳しくは申し上げませんけれども、前の文部省の調査でも勤務時間内ではどうしてもいまの学校業務がやっていけないという実態は、調査された結果にも出ているわけです。そういうことをわかっておって、実態がこうだからだいじょうぶだという、そういう把握ではどうも私はわからない。
その委任をされた業務は学校業務じゃないのです。教育委員会の業務じゃないのです。そうでしょう。ですからある県によって、私は、りっぱな県で一番よくいっている県だと思うが、その県は、出納局から委任をされて費用一切は出納局の予算です。そういうものなんです。それだけは私が申し上げることが間違いではないでしょう、どうですか。
学校業務じゃないんです。出納局なんです。出納局が学校に来て現金を渡すのがほんとうなんです、法律的には。しかし、それができないから便宜的に出納員というのを与えているわけです。そういう手続をとっている。そういうものを引き受けた場合には全部これが学校業務となるということになってくると、これは事務職員の仕事なり、あるいは学校の仕事なりというものがどこまでふくらんでくるかわからない。
それから普通の陸海空の学校としまして、共同機関としての体育学校、それから陸上自衛隊は幹部学校、幹部候補生学校、富士学校、高射学校、航空学校、施設学校、通信学校、武器学校、需品学校、輸送学校、業務学校、調査学校、衛生学校、化学学校、少年工科学校。海上自衛隊には幹部学校、幹部候補生学校、第一術科学校、第二術科学校、第三術科学校。